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【鹿島】鈴木優磨の出場停止処分は11/17京都との1試合、「競技者を突き飛ばし押し倒した行為は『選手等に対する反スポーツ的な行為』に該当」

鹿島の鈴木優磨。写真:松村唯愛/(C)Yua MATSUMURA

規律委員会で決定。

 Jリーグは11月11日、36節の名古屋グランパス戦(△0-0)で退場処分を受けた鹿島アントラーズのFW鈴木優磨の出場停止処分について、規律委員会にて順延分の次戦17日の京都サンガF.C.戦1試合の出場停止処分を科すと発表した。

 処分理由は、 日本サッカー協会の競技および競技会における懲罰基準に照らして審議した結果、鈴木がボールとは関係のないところで相手競技者を突き飛ばし押し倒した行為は、「選手等に対する反スポーツ的な行為」に該当すると判断。1試合の出場停止処分とするとしている。

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 出場停止の対象試合は11月17日に開催される29節の京都サンガF.C. 対 鹿島アントラーズ戦。

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