間もなく1年、なぜ立花孝志氏の勾留は続くのか? 背景に元・日産社長のカルロス・ゴーン氏!? 北村弁護士が「人質司法とは言えない理由」を解説

立花孝志氏 写真:西村尚己/アフロ

執行猶予の満了、証拠隠滅、逃亡の可能性などを指摘

「NHKから国民を守る党」の立花孝志氏が2025年11月9日に逮捕されてから間もなく1年を迎える。元兵庫県議の竹内英明氏に対する名誉毀損罪で起訴され、保釈請求も認められず、勾留が続いている。

 なぜ、これほど長期に及ぶのか――。

 弁護士の北村晴男参議院議員が10月25日、自身のYouTubeチャンネル「弁護士北村晴男ちゃんねる」で、「【SNSで賛否】立花孝志氏の長期勾留 “人質司法”と言えない理由」と題して、自身の見解をまじえて分かりやすく解説し、好評を博している。

 北村氏はまず犯罪を否認していることを理由に保釈を認めず、自白を迫る「人質司法」には大きな問題があることを指摘。一方、今回は特別な事情があるのではないかと説明した。

 立花氏は2023年3月、別の事件で懲役2年6か月、執行猶予4年の有罪判決が確定。その猶予期間が満了するのは2027年3月となっている。

 北村氏によると、立花氏には法改正前の規定が適用されるため、2027年3月までに今回の事件の実刑判決が確定しなければ、以前に言い渡された懲役2年6か月の刑は効力を失うという。そのため、弁護側には裁判の確定を遅らせるメリットがあるとも説明。ただし、実際に裁判を引き延ばしていると断定したわけではないとも強調した。

 では、なぜ裁判所は保釈を認めないのか。

 北村氏が注目したのは「証拠隠滅の恐れ」だ。今回の事件では、特に竹内氏の死後の投稿について、立花氏が情報を虚偽と知りながら発信したかどうかが争点の一つになる。

 立花氏が釈放後、SNSで情報提供者について発信すれば、その人物の証言に影響を与えるのではないか。検察側には、そうした懸念があると推測した。

 さらに、北村氏は元日産自動車会長のカルロス・ゴーン氏にも言及した。

 ゴーン氏は保釈されたあと、2019年に日本からレバノンへ逃亡した。北村氏はこの事件が裁判所の慎重な判断につながっている可能性を指摘。「個別の事情を十分検討すれば、保釈してはいけない人もいる」と、裁判所が判断するケースもあるとの見方を示した。

 また、立花氏と同じ政党に所属していたガーシー元参議院議員が海外に滞在していたことも挙げ、逃亡の恐れについて裁判所が考慮しているのではないかと分析した。

 ただし、北村氏は「これは私の推測ですよ」と繰り返し語った。今回の司法判断が必ず正しいと主張しているわけではなく、証拠隠滅や逃亡の危険性を個別に判断する必要があると説明した。

 一方、立花氏が裁判で自身の主張を展開し、保釈を求めることは当然の権利だ。北村氏も、弁護側が被告人の利益を考え、法律で認められた範囲で裁判に臨むことについて「間違っていない」と理解を示す。長期勾留が続くなか、立花氏の権利が十分に尊重されているかどうかもまた問われるべき問題となっている。

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