勝点剥奪、福島が不服申し立て。浦和に続く「却下」はないか。規程をチェック
写真:早草紀子/(C)Noriko HAYAKUSA
懲罰対象「勝点2以上の減点」に該当。
コロナ禍で定めたJリーグ公式戦のエントリーのルールに該当しない選手を出場させたとして「0-3敗戦扱い」の懲罰処分を受けたことに伴い、J1リーグ浦和レッズに続いて、J3リーグ福島ユナイテッドFCが8月25日、前日に公益財団法人日本サッカー協会(JFA)不服申立委員会へ、不服申立書と不服申立理由書を提出したと発表した。
同様の懲罰を受けた浦和もこの申し立てをしたものの、「JFA懲罰規程第36条〔不服申立可能な懲罰〕に該当しない」として「却下」されている。そもそも受理されなかったということだ。
その規定について確認したい。
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第36条 〔不服申立可能な懲罰〕
1.不服申立委員会への不服申立は、原懲罰が以下のいずれかに該当する場合に限り可能なものとする。
1)3試合以上の出場停止処分、公的職務の停止・禁止・解任またはサッカー活動の停止・禁止
2)2ケ月以上の出場停止処分、公的職務の停止・禁止・解任またはサッカー活動の停止・禁止
3)100万円以上の罰金
4)下位ディビジョンへの降格
5)2点以上の勝点の減点
6)没収
7)賞の返還
8)観客のいない試合の開催
9)中立地における試合の開催
10)競技会への参加資格の剥奪
11)新たな選手の登録禁止
12)除名
13)前各号に掲げるもののほか、懲罰効果において実質的に前各号のいずれかと同等かまたは それ以上と判断される処分
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浦和の場合、「6」あるいは「13」に該当するはずと解釈できる。ところが、Jリーグが“没収”という表現をしていないことも関係しているのか、「却下」されている。これもまた疑問が残るところだ。
一方、福島の場合、ヴァンラーレ八戸戦で2-0で勝利を収めながら「0-3」負け試合の扱いにされている。そのため「5」の「2点以上の勝点の減点 」に該当する(もちろん一般的な解釈では「6」「13」にも当てはまるはずだが)。
万が一、今回も同様に「却下」となった場合には、このルールが事実上機能していないとも捉えられかねない。また浦和がCAS(スポーツ仲裁裁判所)に提訴した「出場資格」と「エントリー不備」は別問題ではないか、と提議した問題点にも踏み込んだ判断を下すのか。JFA不服申立委員会の対応に注目したい。
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[文:サカノワ編集グループ]