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J3鹿児島に「けん責」処分。新規大口株主の事前承認を怠る。Jリーグ「本違反の影響は小さくない」

鹿児島ユナイテッドのエンブレム。(C)SAKANOWA

一方、「速やかに事後申請、顛末書の提出、再発防止策を提出している」と反省、改善の姿勢も考慮。

 Jリーグ(公益社団法人日本プロサッカーリーグ/野々村芳和チェアマン)は3月16日、新規大口株主が現れた報告を怠り、規約にあるJリーグチェアマンの事前承認を得ていなかったとして、J3リーグの鹿児島ユナイテッドFCにけん責の処分を下したと発表した。

 リーグの発表によると、鹿児島は2022年のクラブ取締役会で新株の割当を決定。そこで一定の割合を超える議決権を有する新規大口株主が発生したものの、Jリーグ規約に定めるチェアマンの事前承認を得ていなかった。

 けん責の懲罰理由は、次の通り。

1)Jクラブは、Jリーグ規約およびこれらに付随する諸規程を遵守する義務があり、同規約第29条第2項各号に該当する新規大口株主が発生する場合、その適正性について事前にチェアマンの承認を得なければならない。

2)しかしクラブはチェアマンの承認を得ないまま、取締役会において新規株式の割当を決議し、同規約第29条第2項第1号に該当する新規大口株主が発生することとなった。

3)したがって本件は、Jリーグ規約第29条第2項第1号に違反するものである。

4)懲罰量刑の参考とした事項

(1)クラブが新規大口株主の事前申請を行わなかったことは、株主として不適正と判断される。またはクロスオーナーシップへの抵触により承認できない株主であった可能性もあり、本違反の影響は小さくない。

(2)クラブは、同規約の認識がなくJクラブとしての責任が欠如している。

(3)他方、クラブは本件発覚後、速やかに事後申請、顛末書の提出、再発防止策を提出していることから、反省、改善の姿勢がうかがわれる。

5)結論:上記事情を考慮した結果、クラブに対して、Jリーグ規約第133条第2号、第138条第2項に基づき、同規約第142条第1項第1号によるけん責を科すこととする。

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