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ホリエモンがジャニーズ問題、『名称存続』『代表取締役継続』の背景を解説

ジャニーズ事務所の記者会見を行った(左から)井ノ原快彦氏、東山紀之氏、藤島ジュリー景子氏。 (Photo by Tomohiro Ohsumi/Getty Images)

ユーチューブで、藤島ジュリー氏『事業承継税制』について「決して違法ではないが…」。

 実業家の堀江貴文氏が9月21日、ユーチューブ『堀江貴文 ホリエモン』公式チャンネルで「【ジャニーズ】ジュリー氏の代表取締役留任は『事業承継税制』の特例措置を受けるためということについて解説します」と題した動画を公開した。

 ジャニー喜多川氏(2019年、87歳で死去)の性加害問題を受けて、同事務所の藤島ジュリー景子社長が辞任、所属タレントの東山紀之氏が新社長に就任。しかし藤島氏は「代表取締役」として同事務所の株式100パーセントを保有したままになるとも発表された。そしてこのほど、同事務所が相続税の支払いを猶予できる『事業承継税制』を適用しているという報道を受けて、ホリエモンこと堀江氏がその背景を詳しく語った。

 堀江氏は「事業承継税制」について、特に非上場企業で、跡継ぎがいない場合、あるいは膨大な相続税をすぐに引き継げないケースが増えているため、「相続税の納付を猶予できる」として整備された制度だと説明した。

 ジャニーズ事務所では、ジャニー氏が亡くなったあと、事務所の株をメリー喜多川氏とジュリー氏が50パーセントずつ相続。その後メリー氏も死去し、ジュリー氏が100パーセントの株を保有することになった。さらに同事務所は不動産も保有しているため、そういった財産を整理するため、その制度を適用したのだという。

 堀江氏は次のように語る。

「(売上は)500億円とも書かれています。300億なのか、100億なのか分からないですが、一説ではファンクラブ会費だけで500億、1000億と言われ、数字が入り乱れています。ただ数百億の売り上げはあるみたいで、原価は分かりませんが75パーセントを事務所が持っていくという話もあります。相当儲けていて、半分は税金で持っていかれ、純利益で数十億は残り、不動産もたくさん所有していると言われています」

 その「事業承継」の特別税制が適用されると、相続税の支払いが猶予され、条件に合致すれば、最低5年間、事業承継者が代表取締役を務めなければいけない。

 そのルールを守るため、「ジャニーズ事務所が存続し、代表取締役のままジュリーさんが残らなければいけない。いろいろ批判されていますが、相続はキャッシュではそこま残していなくて、不動産もあり、いきなり売却できない。だからこそ今回ジュリーさんの件は、世の中に批判されながらも、役員、株主を続けるという話になっています」と、『名称存続』『代表取締役継続』となった背景を解説した。

 その財産を次の世代に残そうという動きでもある。ただし……。

「決して違法なことをやっているわけではない。ただ、さっさと不動産など処分して、きれいさっぱり清算会社にしてしまったほうが、僕はいいと思います。本人たちはそこまで深刻な問題とは思っていないのではないかと懸念しています

 堀江氏はそのように語り、このジャニーズ問題について「まだまだ終わらないと思います」と、今後の展開にも注視している。

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 堀江氏は2015年、Jリーグのアドバイザーを担当。また現在東京都2部リーグのTOKYO2020 FCの設立者であり、自身も選手として登録している。背番号は「11」。

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