「パチンコもゲーセンも全部風俗か」堀江貴文氏、キャバクラ論争で“くだらないツッコミ”に猛反論
堀江貴文氏 (C)SAKANOWA
『風俗営業』の括りとは――
実業家のホリエモンこと堀江貴文氏が4月21日、自身のエックス(旧ツイッター/@takapon_jp)を更新し、キャバクラを「風俗」と一括りにするネット上の“論争”に、「くだらないツッコミするなよ」と一蹴した。
堀江氏はキャバクラが風営法の許可を得ている「風俗店」であるという投稿を引用。「そんなこと言ったらゲーセンだって風営法5号営業だし、パチンコも深夜営業のバーも全部風俗になるだろ笑」と綴り、法律上の区分のみを根拠に「キャバクラ=風俗」と決めつける論理の飛躍に反論した。
この投稿に対しコメント欄では、「ならばキャバクラだけではなく、パチンコもゲーセンも経費で計上されるべき」「その通り。法律上はすべて『風俗』にあたる。種類が違うだけ」といった、税務や法解釈の矛盾を突く書き込みが相次いでいる。
実際のところ、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)下では、キャバクラ(1号)もパチンコ店(4号)もゲームセンター(5号)も、一律に年齢制限や深夜の入場制限が設けられている共通点がある。一般的な語感としての「風俗」と、法律上の「風俗営業」が混同されるなか、ホリエモンらしい視点からその境界線について一石を投じている。
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