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ジャンポケ斉藤慎二さん「不同意性交等罪」の容疑、懲役と不起訴…いずれも可能性。若狭弁護士が語る「重要なポイント」とは?

(C)GettyImages

示談交渉の行方、執行猶予がつかない可能性…専門家の視点から説明。

 ジャングルポケットの斉藤慎二さんが不同意性交等罪で警視庁に書類送検され、所属していた吉本興業から解雇を告げられた事件について、10月8日、弁護士の若狭勝さんが自身のユーチューブチャンネル『弁護士 若狭勝のニュース塾』で、この件について詳しく解説。今後のポイントについて、法律の専門家の視点から整理している。

「不同意性交等罪」は以前あった「強姦罪」「強制性交等罪」「準強制性交等罪」などを一つにしたもの。女性をより保護する観点から、脅迫や暴行を受けていなくても、「同意がされていない」性的な行為や嫌がらせについて、その容疑が認められた場合、被疑者には懲役5年以上という重い罰が科せられるようになった。

 若狭弁護士は「犯罪の成立が各段に広げられた罪」と説明。今回様々な報道がされているが、やや不明瞭である、斉藤さんがどの範囲まで今回の件について”認めている”のかが一つ重要になると見ている。加えて警察庁が検察に書類送検した際、「送致意見」がどの程度だったかにより、起訴あるいは不起訴になるという。

 一方、被害者との示談交渉のため、斉藤さんが容疑を認めている、という可能性もあるそうだ。ただ被害者側が「絶対に許せない」と語っているとも言われ、そうなると示談交渉も難しくなる。

 今後だが、もしも検察庁の検事が斉藤さんの容疑を固めて起訴に踏み切ろうとする場合、若狭弁護士によると、「それまでに斉藤容疑者の弁護人が被害者と示談ができれば。仮に事実が認められたとしても、被害者側が『処罰しなくても結構です』という一文を書けば、犯罪事実があっても起訴されず不起訴になると思います」と説明した。

 ただし示談できない場合は裁判での争いに持ち込まれ、有罪の場合、不同意性交等罪は「懲役5年以上、20年以下」と定められ、懲役3年以下に適用される「執行猶予」が原則認められないということだ。若狭弁護士は「裁判中に示談ができないと、実刑もあり得ます。裁判の途中で示談ができれば、情状酌量が執行猶予がつくこともあります」と、それぞだの段階について詳しく整理している。

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 そのため若狭弁護士は今後のポイントとして、「被害者との示談ができるかどうか。というのが今後をうらなう非常に重要なポイントになると思います」と強調した。ロケバス内で起きたという今回の事件、果たして、どのような展開が待っているのだろうか。

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