佐藤二朗&橋本愛さん問題、フジテレビ「外部弁護士がハラスメント認定」の意味とは? 専門家が指摘した”慎重な表現”の背景
フジテレビ (C)SAKANOWA
フジテレビは「局が認定した」のではなく、「外部弁護士がハラスメントと評価した」と発表。その表現にある法的な意味――。
俳優・佐藤二朗さんと橋本愛さんを巡るフジテレビのドラマ撮影現場でのトラブルについて、河西邦剛氏が運営する法律系YouTubeチャンネル「河西ちゃんねる」はこのほど、フジテレビの発表内容における「外部弁護士がハラスメントと認定した」という表現の意味と、その法的な位置付けについて解説している。
河西氏は動画で、最大のポイントとして、テレビ局側は「フジテレビがハラスメントと認定した」とは発表せず、「外部弁護士がハラスメントに該当すると評価した」と説明した点を挙げる。
7月2日の最初の発表では、佐藤さんへの厳重注意に触れながらも「ハラスメント」とは認定していなかった。一方、7月7日に公開された説明では、外部弁護士による調査結果として「ハラスメントに該当する」との見解を得たと公表。この表現の変化には、法的な意味合いがあると指摘する。
河西弁護士は、外部弁護士がフジテレビに提出した調査結果が、そのまま公表されることを想定していたのかどうかが一つの論点になり得ると説明。また、「外部弁護士の評価」であることを強調することで、フジテレビ自身が断定的な判断主体になることを避けた可能性にも言及している。
さらに、ハラスメント認定そのものについても、録音やLINEなど客観的証拠の有無は公表されておらず、当事者や関係者への聞き取りをもとに判断されたとみられる。そのため、どのような証拠や証言を重視したのかは明らかになっていないと整理する。
動画では、週刊誌の取材で佐藤さん本人が説明した内容にも触れる。佐藤さんは、身体接触に関する制限を事前に共有せず求めるのであれば、役者は続けるべきではないと僕個人は思うという趣旨だったと説明。一方、フジテレビの公表文では「俳優の仕事を続けるべきではない」と受け取れる内容になっており、このニュアンスの違いも、事実認定を考える上で重要なポイントになるとした。
河西弁護士は、今回のケースでは「ハラスメント」に該当するかどうかについて、専門家の間でも見解が分かれ得ると指摘する。そのため、調査を担当した外部弁護士が、どのような証拠や聞き取りを根拠に認定に至ったのかが、本来は重要な検討材料になると解説している。
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