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国分太一さんの『人権救済申立て』が却下された「核心理由」とは? 弁護士が指摘、法的に日テレとの関係は…

(C)SAKANOWA

河西弁護士がYoutubeで詳しく解説。

 解散したTOKIOの元メンバー国分太一さんが日本弁護士連合会(日弁連)に申し立てていた「人権救済申立て」について、12月25日、申し立てが本審査に至らなかったと、国分さん側の弁護士が明らかにした。申立内容は本審査に進むことなく、入口段階で実質的に却下された判断といえる。

 この判断について、芸能・企業法務に詳しい河西邦剛弁護士が同日、YouTube『河西ちゃんねる』で「人権上の問題として法的に判断すること自体が、かなり難しかった」と解説した

 日本テレビによる番組降板の判断やプロセスに問題があったかどうか、それが「人権侵害」に当たるかどうか。そこは法的にまったく別の次元だという。

 国分さん側は、1)日本テレビによる一方的な降板発表、2)ヒアリング方法や説明不足がプライバシー権などの人権侵害に該当する、と主張してきた。しかし河西弁護士は、番組出演は労働契約と異なり、「対等な事業者間の契約関係」に位置づけられると指摘する。

 行政処分や刑事手続きのように、憲法31条が保障する「適正手続」が及ぶ関係ではなく、降板理由の説明が十分でなかったとしても、それだけで直ちに違法や人権侵害と評価されにくいというのだ。

 また、日弁連の人権救済制度は複数段階の審査を経るが、今回は「そもそも人権問題として扱えるか」という最初の段階で否定された可能性が高い。プライバシー権侵害を主張するには、どの人権が、どの具体的行為によって侵害されたのかを明確に示す必要があるが、その構成要素が十分でなかったとみられる。

 河西弁護士はさらに、旧ジャニーズ事務所解体後、タレントとテレビ局の力関係が大きく変化した点にも言及。国分さんが繰り返してきた「答え合わせをしたい」という思いには一定の理解を示しつつも、日本テレビ側が謝罪や直接交渉に応じない姿勢を取っている以上、関係修復や地上波復帰は「現実的には極めて厳しい」との見方を示した。

 今回の判断は、決して「人権侵害がなかった」と断定するものではない。一方、現行の法制度の枠組みでは、人権救済の対象として扱うことが難しかったという結論でもある。

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 今後、国分さんが芸能活動を再開する場合、スポンサーや地上波を前提としないフィールドを模索することが、現実的な選択肢になるのではないかと河西弁護士は見ている。